買戻特約登記の抹消について
当公社が分譲した土地及び建物には、買戻特約登記が付されている場合があります。
買戻しの期間が満了すれば、買戻特約登記はその効力を失いますが、登記の抹消については、所有者が法務局で手続きを行う必要があります。
このたび、不動産登記法の改正により、令和5年4月1日より、買戻しの特約に関する登記がされている場合において、その買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、所有者(登記権利者)は単独で当該登記の抹消をすることができることとなりました。(公社への書類提出や連絡は不要です)
手続きの詳細については、法務局又は司法書士へお問い合わせください。
なお、売買契約の日から10年を経過していない場合、及び売買契約の日から10年を経過しているが所有者(登記権利者) が共同申請を希望する場合は、これまで通り公社への書類提出及び公社の押印等が必要ですので、以下のページをご覧ください。
【売買契約の日から10年を経過していない場合・共同申請を希望する場合】