個人の方が買戻特約登記の抹消手続きをされる場合
手続きの流れ
- 1
登記事項証明書入手
- 法務局の窓口にて、対象不動産(土地・建物)の登記事項証明書(全部事項証明書)をお取りください。
- 2
書類作成
- 下記記入例をご参考に、三通の書類(登記嘱託書・登記原因証明情報・委任状)を作成してください。
- 書式のダウンロードはこちら
書式-集合住宅(敷地権設定なし)
書式-集合住宅(敷地権設定有り)
書式-戸建て
- 記入例はこちら
記入例-集合住宅(敷地権設定なし)
記入例-集合住宅(敷地権設定有り)
記入例-戸建て
必要に応じて準備していただく書類- 権利者の登記上の住所と現住所が相違する場合は、対象不動産の納税通知書や、住民票などを準備してください。
- 司法書士でない第三者に買戻特約登記抹消手続きを委任する場合は、上記書類とは別に権利者様が署名捺印した委任状が必要となります(書式は任意です)。
- 書式のダウンロードはこちら
- 3
書類提出
- 上記2の書類と上記1の登記事項証明書(コピーで可)を下記の公社窓口までご持参ください。
郵送の場合は返信用封筒(レターパック)を同封してください。
- 4
書類審査
- 公社担当者が書類の内容を確認した後、公社の印鑑を押印し、お渡しいたします。
- 5
法務局で手続き
- 委任状により委任された代理人様が上記2の書類を法務局の窓口に提出し、買戻特約登記抹消の手続きをしていただきます。(その際登録免許税が必要となります。)
- 6
手続き後
- 登記完了後、完了証はお手元に保管してください。公社から手続きに必要な書類を貸出す場合がありますので、その書類のみ公社へ必ず返却してください。
<注意事項>
- 公社は必要書類の確認及び押印をいたしますが、法務局への提出等のお手続きは個人様で行っていただきます。また、手続きに必要な費用についても個人様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。
- 相続登記がお済みでない場合は、事前に法務局へご相談ください。
- 法務局には所轄登記所があります。対象不動産の所轄登記所を法務局で確認してください。
福岡法務局
北九州支局:(093)561-3542(代表)
八幡出張所:(093)641-7307(代表)
提出先
北九州市住宅供給公社 事業企画課 (093-531-3083)
〒802-0001 北九州市小倉北区浅野三丁目8番1号 AIMビル4階
受付時間:平日の朝8時30分から16時まで(土日祝日及び年末年始を除く)